在日 韓国籍・朝鮮籍 遺言相続 相談所

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たとえ帰化をしたとしても、日本人と違う扱いがされることをご存知でしょうか。
たとえば、相続の手続。
正式な遺言等がないままに亡くなった場合には、帰化した後であっても外国籍だった頃の書面や戸籍などを調査・提出するように求められることがあります。
弊所は、特別永住者の方や、帰化をされた方の遺言・遺言執行、相続手続のノウハウと実績がございます。
皆さまの矜持とプライバシーを可能な限りお守り致します。
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帰化後も関係してくる外国籍だった頃の影響

多くの方は「帰化をすること = 完全な日本人となること」とお考えになられていると思います。

しかしながら、実は帰化をした後も、相続手続や、金融機関における口座凍結解除の際に、外国籍だった頃の書面の提出を求められたり、本国の戸籍を取得して過去の権利関係や身分関係の証明や疎明をするよう求められる事がほとんどです。

これらを完全に回避することは困難ですが、弊所のように各種制度やシステムなどを実務を通じて深く理解している専門家に相続手続や遺言執行を任せることにより、遺された方々の負担を最小限に留めることができるかもしれません。


帰化後も諸手続に根深く関係してくる各書面

万が一、帰化をされた方や、特別永住者の方、永住者の方がお亡くなりになった場合の相続手続全般において必要となる可能性のある書面として下記のものがあります。


・・・ 閉鎖された外国人登録原票 ・・・

婚姻やお子様を授かった事実などの身分関係の確認のため、帰化をされた方であれば「最も古いものから、帰化をされる直前までの全てのもの」、永住者および特別永住者の方であれば「最も古いものから、亡くなるまでのもの」の提出を求められます。


・・・ 本国に戸籍が残っている場合にはその除籍謄本と翻訳文 ・・・

婚姻やお子様を授かった事実などの身分関係が日本国内にある書面にて確認のできない内容を含む場合などの確認のため、本国に残る除籍謄本の提出が求められます。


実務をご存じない一般の方にとっては、大変驚かれる事実かもしれませんが、現実の手続としてこのような運営がされております。

これらの書面が必要となるのは、日本国における各種官公庁の手続というよりも、むしろ民間の機関である金融機関での相続預貯金の口座凍結解除の場合等に色濃く現れる傾向があります。

また、相続人の方々の中に外国籍の方がいる場合等にも、その方々の上記に相当する書面の取得と提出が求められることも少なくありません。


弊所に遺言書作成・遺言執行、相続手続等を依頼するメリット

上記の通り、相続手続に際しては、たとえ帰化をされた後であっても、外国籍だった頃の内容が根深く付きまとってまいります。

もし、これらを想定した場合、相続手続の労たるや相続人の方々にとって大きな負担ともなりかねません。

しかしながら、弊所のように国際法務を深く理解した専門家に、遺言・遺言執行・相続手続を依頼することにより、これらも必要とされる手間や負担を軽減することができることと思います。

弊所は既に、長野県内外において、在日外国籍の方の遺言・遺言手続、相続手続の実績があり、そこから得た多くのノウハウを保有しております。

弊所にご依頼を賜った場合には、各種書面の取得代行から、翻訳まで全ての業務をサポート致します。

(不動産の相続登記や、各種税務申告に際しては、提携の司法書士および税理士等が承ります)

また、案件の内容にもよりますが、弊所独自のノウハウにより、帰化をされた方においては、上記の書面を取得・提出することなく、手続を遂行できる可能性もございます。

弊所は、皆さまのプライバシーと矜持(プライド)を守ることを使命としております

外国人登録関係の書面の中に忌むべき書面とも言える書面があります。

上記の通り、相続手続の際には「閉鎖された外国人登録原票」と呼ばれる書面が必要となる場合があります。

この書面についてはご存知の方も多いことと思いますが、場合によっては他の方には知られたくない事実などが記載されている可能性もある忌むべき書面でもあります。

その内容は、守り抜かれなければならないものである可能性もあり、内容によってはたとえ亡くなられた後であっても、それらの内容はご遺族の方にすら知られずに守り通したいとお思いの方もいらっしゃる事と思います。

相続手続や遺言執行手続をご身内の方や第三者の方が行われる場合、図らずもこの書面の内容が目に触れることも想定しなければなりません。

また、弊所はかつての日本と諸外国との関係に関するあらましを一切の偏見無く理解しているからこそ、多くのご相談と案件において的確で迅速な事務手続きに寄与できるものを自負致しております。

過去の戸籍を拝見して、改名が数度に亘っている場合や、急に戸籍が途絶えている場合、その他、日本における登録内容と本国の戸籍が著しく不一致の場合など、あらゆるイレギュラーケースに対応できる知識とノウハウを保有しております。

特に昭和の前半期に日本に来られた方々の場合には、その激動の時代、様々なご事情があったことが、今の世になっても容易にうかがい知れます。

弊所は、そうした方々への深い敬意を抱くとともに、相続手続等における各種機関等による無用の詮索を最小限に留めることにも注力いたしております。

各種機関(特に金融機関)において、担当者の不勉強などから、実務上は必要でない情報を求められた場合や、必要の無い情報の盛り込まれている資料の開示を求められた場合には、それら情報開示の一部制限や、不要箇所の黒塗りによる開示など、実務に精通している専門家だからこそできる交渉を現実のものとしております。

行政書士 舘田法務事務所は、亡くなられた後に至るまで、あらゆる意味でのプライバシー保護を重視いたします。

  

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帰化申請は行政書士にお任せ下さい

行政書士は帰化申請に関する専門家です。

行政書士 舘田法務事務所は、帰化申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。

「帰化申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

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