自筆証書遺言

メリットとデメリット

「自筆証書遺言」はある意味「最も気軽に書くことができる遺言」と言えるかも知れません。


思い立ったその時に書き綴ることが出来ます。

その内容や存在を誰に知られること無く作成することが出来ます。

また、他の方式に比べ作成に要する費用も安く抑えることが出来ます。


こうしたメリットがある反面、

万一、その内容や則るべき様式に不備があった場合には、 最悪のケースでは折角想いを込めて書いた遺言が「無効」ともなりかねません。

その他、保管に関して、大変気を遣う場合も多いように思います。

分かりやすいところに保管すれば、相続人の誰かに内容を見られてしまったり、 場合によっては、偽造・変造・破棄等をされてしまう可能性もゼロではありません。

逆に分かりにくいところに保管した場合、 最悪のパターンでは亡くなった後も発見されず、 遺志が御遺族に伝わらず仕舞になってしまう可能性もあります。


こうしたメリット・デメリットを十分に確認し、 検討されたうえで、取組まれる事をおすすめ致します。


書く人

「自筆証書遺言」の場合、書き綴るのは「本人」、すなわち、「自署(じしょ)」でなければなりません。

つまり、遺言者自らが筆をとり書くものであって、 代筆されたものや、ワープロ等で打ち込んだもの、 また、それを印刷したもの等は「自筆」と認められないため、 遺言としての効力を生じません。


立会人・証人

「自筆証書遺言」においては、立会人・証人は不要です。


署名・捺印

各々、本人のものが必要となります。

原則として、姓と名の両方を書きます。

「自署(じしょ)」でなければなりません。


日付

「自筆証書遺言」の場合は、自筆で作成した年月日を書く必要があります。

遺言は、2通以上作成された場合、後に作成されたものの内容を優先します。

その為、万一、2通以上の遺言書が発見された場合等には、この日付で、その遺言書作成の前後を判断します。

したがって、「平成21年1月吉日」等の特定のできない日付が書かれていた場合には、 その遺言書は「無効」となってしまいますので、 十分にご注意ください。

「遺言者の定年退職の日」等の記載も、 明確な日付が特定できるものであれば有効とする例もあるようですが、 あまりに危険なので、避けたほうが良いように思います。

その他、亡くなった日よりも後の日付を書いてある場合や、 平成20年2月30日といった存在しない日付が書いている場合も無効となります。


自筆証書遺言 お任せ下さい

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