相続の開始原因
日本国民法 : 被相続人の死亡
韓国相続法 : 被相続人の死亡 (大韓民国民法 第997条)
相続の開始の場所
日本国民法 : 被相続人の住所地で開始
韓国相続法 : 被相続人の住所地で開始 (大韓民国民法 第998条)
相続の順位 (原則)
日本国民法 : 第一順位
第二順位
第三順位
第四順位
韓国相続法 : 第一順位 : 直系卑属
第二順位 : 直系尊属
第三順位 : 兄弟姉妹
第四順位 : 四親等以内の傍系血族
相続の順位 (同順位の相続人がいる場合)
日本国民法 :
韓国相続法 : 最も親近の方が先順位となり、
親等が同じ相続人が複数いる場合は共同相続人となる。
相続の順位 (相続人の中に胎児がいる場合)
日本国民法 :
韓国相続法 : 相続の順位に関しては既に生まれたものとみなす。
(大韓民国民法 第1000条)
相続の順位 (同順位の相続人がいる場合)
日本国民法 :
韓国相続法 : 最も親近の方が先順位となり、
親等が同じ相続人が複数いる場合は共同相続人となる。
法定相続分等
日本国民法 :
韓国相続法 : 相続の順位に関しては既に生まれたものとみなす。
(大韓民国民法 第1000条)
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