大韓民国(韓国)の相続法と日本国民法との共通点と相違点

相続の開始原因

日本国民法   :  被相続人の死亡

韓国相続法   :  被相続人の死亡 (大韓民国民法 第997条)


相続の開始の場所

日本国民法   :  被相続人の住所地で開始

韓国相続法   :  被相続人の住所地で開始 (大韓民国民法 第998条)


相続の順位 (原則)

日本国民法   :  第一順位
              第二順位
              第三順位
              第四順位

韓国相続法   :  第一順位 : 直系卑属
              第二順位 : 直系尊属
              第三順位 : 兄弟姉妹
              第四順位 : 四親等以内の傍系血族


相続の順位 (同順位の相続人がいる場合)

日本国民法   :  

韓国相続法   :  最も親近の方が先順位となり、
              親等が同じ相続人が複数いる場合は共同相続人となる。


相続の順位 (相続人の中に胎児がいる場合)

日本国民法   :  

韓国相続法   :  相続の順位に関しては既に生まれたものとみなす。
              (大韓民国民法 第1000条)


相続の順位 (同順位の相続人がいる場合)

日本国民法   :  

韓国相続法   :  最も親近の方が先順位となり、
              親等が同じ相続人が複数いる場合は共同相続人となる。


法定相続分等

日本国民法   :  

韓国相続法   :  相続の順位に関しては既に生まれたものとみなす。
              (大韓民国民法 第1000条)


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