在日の韓国籍の方が亡くなった場合の準拠法
例えば、日本国内に不動産を保有されている方が亡くなられた場合において、その方が大韓民国籍(韓国籍)をお持ちだった場合には、法の適用に関する通則法36条の適用により大韓民国民法(相続法)が適用されることになります。
つまり、亡くなられた方(被相続人)が韓国籍をお持ちだった場合、法の適用に関する通則法36条により相続の準拠法は被相続人の本国法、すなわち韓国における法律が適用されるということです。
また、韓国国際私法(大韓民国渉外私法)26条により反致の問題は生じず大韓民国民法が適用されることになります。
在日の韓国籍の方が亡くなった場合における大韓民国相続法適用の注意点
韓国籍をお持ちの方が亡くなられて相続が発生した場合、その亡くなられた日によって法律の適用が異なってくるので十分な留意が必要です。
1991年1月1日以降から現在までの相続
・・・ 現行の大韓民国民法(相続法)を適用
1979年1月1日以降から1990年12月31日までの相続
・・・ 旧相続法を適用
1960年1月1日以降から1978年12月31日までの相続
・・・ 旧、旧民法を適用
1912年4月1日以降から1959年12月31日までの相続
・・・ 韓国における慣習を適用(朝鮮民事令第11条)
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