公正証書遺言

メリットとデメリット

「公正証書遺言」は他の遺言方式に比べて、 方式に則った遺言書としてのその安全度が極めて高いということが出来ます。

その性質上、保管が確実であり、偽造・変造・隠匿・紛失などのおそれがありません。

他の遺言方式とは異なり、唯一、家庭裁判所にて検認を受ける必要がありません。


こうしたメリットがある反面、

保管が確実だが、遺言の存在自体が知れてしまうことと、 本人と公証人の他に証人を二人以上立てる必要があるため、 遺言内容の秘密が保たれない可能性があるというデメリットもあります。

また、公証人役場へ出向いての手続きを前提とした場合、 実際に「公正証書遺言」が完成するまでには、 打ち合わせを含めても2〜3回程度は公証人役場へ出向く必要があります。

近場に公証人役場が無い方にとってはとても大きな負担かもしれません。

また、公証人への依頼費用もかかります。

その他、公証人という公文書を作成する専門家が関与するので、 うっかりミスしてしまいがちな「自筆証書遺言」等に比べ、 遺言が遺言として効力を生じないような危険はまずないのですが、 公証人が出張して、寝たきりの状態の遺言者の依頼に応じて作成した場合等には、 後になって、遺言者の遺言能力が問題となることも考えられます。

こうしたメリット・デメリットを十分に確認し、 検討されたうえで、取組まれる事をおすすめ致します。


書く人

「公正証書遺言」の場合、「遺言者本人」ではなく「公証人」が書いてくれます。

つまり、遺言者本人が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ伝え、 これを公証人が「公正証書」として作成する事になります。

その為、一般に、公証人とは何度も事前打ち合わせをし、 作成の当日に記載漏れ等が無いように、 綿密な打ち合わせを完了しておく必要があります。


立会人・証人

「公正証書遺言」においては、証人を二人以上、立ち会わせる必要があります。

特に親しい友人や特に信頼の置ける第三者等にお願いするのが普通だと思います。

但し、証人となれるのは「利害関係の無い成人」に限られています。

上記も含め、証人の欠格事由が法で定められておりますので、以下に列挙致します。

「未成年者」「遺言者の推定相続人とその配偶者及び直系血族」
「受遺者とその配偶者及び直系血族」「被後見人」「被保佐人」
「遺言を作成する公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人」

…は、証人となることはできません。

万一、不適格な証人を立ててしまっていた場合には、 たとえ「公正証書遺言」であっても無効となってしまう可能性がありますので十分に注意が必要です。

尚、弊事務所へ「公正証書遺言」に関する手続きの御依頼を頂いた場合には、二人必要な証人のうちの一人として行政書士が立会いを致しますので、どうかご安心下さいませ。


署名・捺印

「公正証書遺言」の場合、原則として、遺言者本人、証人、公証人の署名・捺印が必要となります。


日付

「公正証書遺言」の場合、日付は公証人が書きます。


要件

「公正証書遺言」として認められる為の要件をまとめると下記の通りです。


イ 証人2人以上を立ち合わせること。

ロ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

ハ 公証人が遺言書の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧
  させたこと。

ニ 遺言者に及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自これを署名押印したこと。

ホ 公証人が、その証書を前記に掲げる要件に従って作成されたことを付記して
   署名捺印したこと。

公正証書遺言 お任せ下さい

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行政書士は遺言・相続に関するプロフェッショナルです。

行政書士 舘田法務事務所では、遺言書原案の起案・作成のお手伝いの他、遺産相続手続などをトータルサポート致します。

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