・・・「遺言の方式」 について・・・
「遺言」を作成するに際しては「民法に定められた方式」に従ってされなければなりません。
民法は遺言の方式として
「普通方式」
「特別方式」
…この二つを定めています。
「普通方式」とは、
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
…の三種類を指します。
「特別方式」とは、
「危急時遺言」
(一般臨時遺言・船舶遭難者遺言)
「隔絶地遺言」
(伝染病隔絶者遺言・在船者遺言)
…の二種類を指します。
遺言書は、上記の方式に則って作成されなければその効力が発生しません。
万一、これらの「民法に定める方式」に従わずに作成された「遺言」はどのように取扱われるのでしょう。
…残念な事ですが、法的にはその「遺言」は「無効」とされてしまいます。
「無効」とは、文字通り「効力が無い」「効力を生じない」という意味です。
折角、想いを込めて作成した「遺言」ですが、「無効」となってしまった場合には、その内容は無視され、財産は「法定相続分」という法律が定めた相続割合により分配される事となります。
これらの危険を回避する為にも、「遺言」を遺し、あるいは「遺言書」を作成するに際しては、その道の専門家である行政書士へご相談される事をお勧め致します。
遺言書の作成の他、相続手続にまつわる事でお悩みの方や御相談をされたい方は、御遠慮なく弊事務所へお申し付け下さいませ。
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