遺言とは

・・・遺言とは・・・

「遺言」とは、人が自分の死後の為に残す意思表示です。

どうしても、その在り方から「死」を連想してしまう事が多いため、多くの方から避けられがちであり、また縁起の悪いもののようにも思われがちです。

しかしながら、「遺言」がなかった場合、御本人(被相続人)が亡くなった後、望んだとおりに財産が分配・維持・処分がされるとは限りません。

「遺言」の持つ法的な効力は大変強力なものです。

たとえば・・・。

もちろん我が子も可愛いが、永らく苦楽をともにしてくれた奥様の恩に特に報いたい、あるいは、実家の家屋は売却せずにこのまま一族でつないで欲しい、また、自分の死後当面は遺産の分割はしないで欲しい。

・・・などなど、こうした内容を「遺言」として、御本人の御言葉として遺す事により、遺族間の財産をめぐるトラブルを防ぐ事ができるのです。

「遺言」を作成する事は、御本人の遺志を伝える為にも、また、後の親族間のトラブルを防ぐ為にも、とても重要なことだと言えます。

「遺言」を書き記した書面が「遺言書」と呼ばれるものです。

実は、私は年に数回、少なくとも誕生日を目処に一回、自分の死後に備え「遺言書」を書いています。

「遺言書を書くなんて縁起でもない」と、そう思われる方も沢山いらっしゃる事と思います。

現に私も、書き始めた当初はそのように思っておりました。

ところが、次第に書き終えた後の安心感の方が勝るようになって参りました。

私の場合、毎年の誕生日には必ず、その他、例えば生命保険に加入したときや、解約したとき等、死後の財産に変化が生じた場合に書き綴るようにしています。

また、妻と結婚したときや、子どもを授かったときにも書き綴りました。

財産らしい財産など無い私ではありますが、預貯金と保険金だけは若干遺せる様にしております。

間違いなく、親族間でもめる事など無いであろうと信じながらも、良い歳になるまで養ってくれた母と祖母、それとやはり妻と子には各々法定の割合と異なる割合で分配してやりたいと思い、その願いを「遺言書」にしたためております。

「遺言」に対する思いや考え方、「遺言」を作成するきっかけは人それぞれだと思います。

これまで、幾度となく自分自身の「遺言」を作成してきた経験から申し上げるならば「思い通りの遺言を作成するのは意外と難しい」…この一言に尽きます。

「意思」を「遺志」として「遺言」にする事は、簡単なようでいて、実は存外難しい事だと思います。

また、「遺言」は法律で定められた方式に従って作成されなければ効力を生じない…といったとても厳格な一面も有しております。

こうした事を十分にご理解頂き、要件を満たした「遺言書」を作成し、「相続」が「争族」などとならぬよう、どうか御留意頂きたく、ただただ願うばかりです。

「遺言」「相続」に関するお悩みや御質問、御相談等がございましたら、行政書士 舘田法務事務所まで、御遠慮なくお申し付け下さいませ。

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