ご相談事やお悩み事がございましたら、こちらの『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。
インターネットを通じてのお問い合わせは24時間受付致しております。
弊所がお問い合わせの内容を確認したのち、48時間以内にお電話又はメールにてお返事を差し上げます。
韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関する、お問い合わせは無料、実務的なご相談は初回のみ無料にて承ります。
お問い合わせ・ご相談の結果、弊事務所へ御依頼を頂ける運びとなった場合には、弊事務所内または御依頼人様指定の場所にて御依頼の打ち合わせをする機会を設けさせて頂きます。
ご希望により、ご依頼人のご自宅等へお伺いする事も可能ですし、ご指定の場所(喫茶店や宿泊先ホテル等)にて打ち合わせ頂く事も可能です。
御依頼を頂く場合の費用等は『取扱業務・報酬額一覧』にて提示致しておりますので、ご参考になれましたら幸いです。
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韓国籍の方、朝鮮籍の方にまつわる遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続の専門家である弊職 行政書士が、お問い合わせ・ご相談の内容を直接お伺い致します。
どうかリラックスしてお話ください。
お話をお伺いした後、一般的な手筈や、各手続の必要書類や内容の説明の他、御見積(概算)を提示致します。
遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関して、抱えていらっしゃるお悩み事や、ご相談されたい内容は人それぞれかと存じます。
行政書士は、暮らしのアドバイザーであると同時に、とても身近な「街の法律家」でもあります。
各種手続にまつわる事で、お悩みを抱えてらっしゃる方やご相談をされたい方のお話を、親身にお伺いいたします。
また、行政書士には厳しい「守秘義務」が課せられております。御依頼人様はもちろんの事、お問い合わせを頂いた方の個人情報・相談内容等が第三者に知られることは絶対にございませんので、ご安心下さいませ。
なお、この段階までの報酬は原則として発生致しませんが、具体的案件に関しての一般的なご回答となってしまいます事を予め御了承願います(また、移動等が伴う場合は交通費などをご請求申し上げます)。
ご縁があって御依頼を頂く事となる場合、次のステップへ進みます。
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この段階で、お問い合わせの時点のみでは充分にお伺いする事の出来なかった具体的な内容の詳細までお聞きして、争訟性が一切無く弊所にて取り組める案件であると判断した場合、依頼を承らせて頂きます。
各種手続の性質上、どうしてもご本人さまにとって、プライベートな部分にまで踏み込んだ質問等が多くなってしまいますが、どうか気を悪くされずご協力をお願いいたします。
また、各種手続に関する不安や心配事、手続き上の御不明な点等も、どうぞご遠慮なくお話ください。
こうしたコミュニケーションを通じて、少しずつ不安や心配事、疑問点等を一緒に取り払ってまいりましょう。
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この段階で、ご本人さまのお心を最終的に確認させて頂いた後、正式なご依頼として承ります。
なお、業務の着手は、遺言書の作成等に関しては事前に御見積させて頂いた金額全額をご入金頂いた後からとなりますので、スケジュールがずれ込まないようにご協力のほどお願い致します。
自然相続による相続手続においては、御見積させて頂いた金額のうち一部を預かり金としてお預かりし、その後の任務達成後に残額をご入金頂くこととなります。
またこのステップ以降は、今後のスケジュールや、具体的な対応策も練ってまいります。
遺言手続・相続手続に限ったことではありませんが、事前にある程度具体的な対策を練っておく事は大変重要なことです。
亡くなられた方のご遺志の反映と、ご遺族の方のお気持ちが心地よくつながる様、精一杯お手伝いをさせて頂きます。
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この段階で、ご本人さまのお心を最終的に確認させて頂いた後、正式なご依頼として承ります。
なお、業務の着手は、遺言書の作成等に関しては事前に御見積させて頂いた金額全額をご入金頂いた後からとなりますので、スケジュールがずれ込まないようにご協力のほどお願い致します。
自然相続による相続手続においては、御見積させて頂いた金額のうち一部を預かり金としてお預かりし、その後の任務達成後に残額をご入金頂くこととなります。
またこのステップ以降は、今後のスケジュールや、具体的な対応策も練ってまいります。
遺言手続・相続手続に限ったことではありませんが、事前にある程度具体的な対策を練っておく事は大変重要なことです。
亡くなられた方のご遺志の反映と、ご遺族の方のお気持ちが心地よくつながる様、精一杯ご協力をさせて頂きます。
行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。
「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。