トップページ韓国の家族関係登録制度について

韓国の家族関係登録制度について

韓国の戸籍制度が廃止になり、家族関係登録制度が新設されました

2008年1月1日から、韓国における戸籍制度が大きく変わりました。

家族関係の登録に関する法律附則第3条1項の施行により、これまでの「戸籍制度」が廃止され、「家族関係登録制度」が導入されることとなりました。

これまでの韓国の戸籍制度では、戸主を中心として家単位で調製されていたため、戸籍謄本のみを取得すれば親や兄弟等の親族関係まで明らかとすることができました。

しかし、新制度「家族関係登録制度」では、個人別に家族関係登録簿が調製されることになり、加えて証明書がその証明する内容別に5種類に細分化されることとなりました。

そのため、今までであれば、戸籍謄本を取得することにより、その人の「出生」「父母」「婚姻」「配偶者」「離婚」「養子縁組」といった事実関係を証明することができましたが、新制度「家族関係登録制度」へ移行後は、これらを必要に応じて個々に取得しなければ、各種相続手続等に必要な親族関係の証明をすることができなくなりました。

弊所は、必要な書面を過不足なく取得し、円滑で迅速な各種相続手続等のお手伝いを致します。

これらの証明書のお取り寄せ及びから翻訳まで代行をさせて頂く事も可能ですので、どうぞご遠慮なくご相談くださいませ。

ページトップへ

お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで

在日 韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書作成・遺言執行、相続手続の事は実績ある行政書士 舘田法務事務所にお任せ下さい

行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。

行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。

「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

お問い合わせフォーム はこちらから

お問い合わせフォーム

メールによるお問い合わせはこちらのフォームをご利用くださいませ。

お電話によるお問い合わせはこちらまで

お電話によるお問い合わせはこちらまで

平日午前10:00 〜 17:00 までのお時間で承ります。
0269−22−3518


ページトップへ
Copyright(C) 2010 行政書士 舘田法務事務所|在日|韓国籍|朝鮮籍|遺言|相続|長野|新潟|群馬|大阪|All Rights Reserved.