弊所に遺言・遺言執行、相続手続等の各種手続を依頼した場合、ほとんどの事務作業を弊所と提携の専門家が行います。
特に相続手続においては、提出しなければならない書面がとても多いばかりでなく、その内容も一般の方にとっては分かりづらい複雑なものがほとんどです。
また、各種機関に指示された通りの書面を懸命に集め、全て調えたとしても、ご自分で取り組まれた場合の多くは、追加書類の提出を指示されてしまう為、ケースによっては一度や二度では済まない回数、各種機関窓口へ足を運んだという方もいらっしゃるようです。
こうした事情等で遺言執行や相続手続等の時間が長引いてしまいますと、相続税の申告期限までに間に合わないような事態に及んでしまったり、せっかく苦労して集めた書面の有効期限が切れてしまったり、その他、軽視できない問題も発生する可能性もあり、ますます亡くなられた方のご遺志の全うが困難なものとなってしまう危険すらあります。
しかしながら、弊所のような韓国籍/朝鮮籍の方の遺言・遺言執行、相続手続に精通した行政書士に依頼された場合、ご依頼人さまに代わり必要な書面を過不足無く収集するほか、各種専門家と連携して迅速で確かな事務手続の進行が可能となります。
結果として、必要書類収集の為に何度も各役所等に通ったり、窓口に提出に行く手間も省け、本来それに要するはずであった時間も短縮することにつながります。
しかしながら、私どもは、全ての手続を代行し、書類作成を承る事が出来るわけではありません。
あくまで、ご依頼人さまのお手間は相当に軽減されることができるに留まりますことを、何卒予めご理解ください。
例えば、金融機関における口座凍結の解除手続などのにおいては、金融機関によって「相続人の方本人の立会い」等が必要であるケースも少なくありません。
逆に申し上げれば、そうした限られたシーンでの立会い等以外の諸手続は、私ども専門家が責任を持って対応させて頂きますので、相当の時間とお手間の節約にご協力できるものと考えております。
行政書士 舘田法務事務所は、在日韓国籍/朝鮮籍の方の遺言・遺言執行、相続手続に際し、それにまつわる多くのお手間とお時間の節約をお約束いたします。
遺言書作成時、あるいは相続手続の際には、相続人を徹底的に調査することとなります。
一般の方にとって取得の困難な場合が多い 韓国戸籍簿/朝鮮戸籍簿の過不足ない取得を弊所が代行いたします。
これらの書面は、一般の方が窓口に行って請求したところで、過不足なく収集するのは困難なケースがとても多いです。
現に、ご自分でこれらの書面を収集されたうえで、弊所へご相談に見られる方々も多くいらっしゃいますが、ほとんどのケースでは遡りが足りなかったり、親族間の接点を確認するための書面が不足していたりと、実務に耐えるだけの資料として成り立っていないことがほとんどです。
また、これらの書面は必ず日本語の翻訳文を添える必要がありますが、韓国法による法的な言葉や単語について、その意味を正しく解釈するための高度な知識も要求されます。
多くの場合、各種手続の窓口になる担当者も、日本の相続に関する知識等はありますが、それ以外の諸外国の相続手続や、各種戸籍簿等の読み方には詳しくない場合が多く、弊所が取り組んだ全てのケースで、専門家として担当者の皆さまに韓国戸籍/朝鮮戸籍のあらましや、正確な読み取り方、日本戸籍との差異等をご教示することとなってしまっております。
これは、言い換えれば、これらの知識に馴染みの薄い一般の方や、日本の相続手続しか知らない専門家が手続をされた場合には、いたずらに手続が長引く原因にもなりうる、非常に危険な可能性をはらんでいると考えます。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国戸籍簿/朝鮮戸籍簿の取得から翻訳はもちろん、相続に関係する韓国における不動産登記簿の翻訳、生前やり取りされた私文書の翻訳の他、歴史的背景から加味すべき事項を読み取った戸籍などの公文書の解釈などの情報を提供し、各種金融機関の口座凍結解除、相続人の調査確定など、難易度の高い業務を遂行した実績がございます。
かつての日本と韓国/朝鮮に関するあらましを一切の偏見無く理解しているからこそ、多くのご相談と案件において的確で迅速な事務手続きに寄与できるものを自負致しております。
過去の戸籍を拝見して、改名が数度に亘っている場合や、急に戸籍が途絶えている場合、その他、日本における登録内容と本国の戸籍が著しく不一致の場合など、あらゆるイレギュラーケースに対応できる知識とノウハウを保有しております。
特に昭和の前半期に日本に来られた方々の場合には、その激動の時代、様々なご事情があったことが、今の世になっても容易にうかがい知れます。
弊所は、そうした方々への深い敬意を抱くとともに、相続手続等における各種機関等による無用の詮索を最小限に留めることにも注力いたしております。
各種機関(特に金融機関)において、担当者の不勉強などから、実務上は必要でない情報を求められた場合や、必要の無い情報の盛り込まれている資料の開示を求められた場合には、それら情報開示の一部制限や、不要箇所の黒塗りによる開示など、実務に精通している専門家だからこそできる交渉を現実のものとしております。
行政書士 舘田法務事務所は、亡くなられた後に至るまで、あらゆる意味でのプライバシー保護を重視いたします。
特に相続手続においては、相続税の対策から納付、実際に相続開始した後の納付期限内による税金納付が求められます。
また、不動産を多く保有されていた方の場合、相続開始後における不動産登記もまた、一般の方(ご遺族)にとっては大きな負担となるケースが少なくありません。
弊所は、遺言・遺言執行、相続手続等におけるあらゆる諸問題に対応できるよう、各種専門家と提携し、弊所にご依頼を頂ければ相続手続等の全てカバーできる体制を整えております。
いずれの専門家も、弊所とともに韓国籍/朝鮮籍の方の相続業務に携わって参りました、実務経験者ばかりです。
行政書士 舘田法務事務所は、豊富なネットワークを駆使して、遺言・遺言執行、相続手続にまつわる諸手続をワンストップでお手伝い致します。
行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。
「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。