こちらのコーナーでは、特に家族関係登録制度に関して多く寄せられるご質問内容(Frequently Asked Questions)をまとめてみましたので、ご参考にして頂けましたら幸いです。
韓国の家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本は、駐日韓国大使館領事部・韓国総領事館にて発給してもらうことができます。
しかしながら、2008年より、個人情報の保護の必要性から、発給要件が厳しくなっておりますのでご留意下さい。
なお、弊事務所では、各種証明書の取り寄せから翻訳まで取組ませて頂いておりますので、お困りのことがございましたら遠慮なくご相談くださいませ。
各種機関(特に金融機関)により見解が異なるようですが、相続手続に際しては、被相続人の方について全ての書面の提出が必要となるのが一般的です。
また、特に公正証書遺言以外の遺言方法による場合の手続きや、遺言なき相続の場合には、新設された家族関係登録証明書以外にも、旧戸籍簿である除籍謄本などもあわせて提出する必要があることがほとんどです。
新設された制度による証明書に記載される証明事項は、個々人の方に関する必要最小限のものに留まるため、併せて旧戸籍制度に基づく除籍謄本の手配と提出を必要とするケースも多くありますので十分にご注意下さい。
これまでは、被相続人の方と相続人の方との関係を証明するためには韓国から戸籍簿のみを取り寄せればよかったのですが、この度の家族関係登録制度の創設により、目的別に複数の証明書を韓国から取り寄せなくてはならなくなりました。
また、これまでは戸籍簿や除籍簿により一元化された情報として戸主を中心とした親族関係の把握がある程度できましたが、この度の制度の発足により相続人の調査とその裏づけのため作業が若干な難化したように体感しております。
加えて、在日されて久しい方の中には、韓国/朝鮮における戸籍の内容と日本国内における身分関係の内容が一致していない方も多く見られます。
これらの状況の正しい把握と、現況の疎明には豊富な知識と経験が必要となるケースも少なくありません。
交付申請に際しては、これらの件を説明する必要に迫られることも考えられ、また、それができなければ不交付となり、結果として時間を無駄に費やしてしまうことも考えられます。
弊所にご依頼を賜れば、上記のような不首尾は最小限に留めることができますので、円滑な書面の収集と迅速な事務手続きをご提供できることと思います。
在日の方々の場合、韓国本国において、直前の戸籍内容をもとに、職権によって家族関係登録簿が調製されることとなります。
発給申請は、元の本籍地を新法下の基準地として行うこととなります。
行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。
「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。