実際の遺言書作成や相続手続等においては日本国籍の方の場合と、韓国籍/朝鮮籍の方の場合とでは、必要書類と諸手続きの段取り、加えて各種機関の対応などが大きく異なります。
遺言(特に公正証書遺言)によらずに遺言執行する場合や、遺言書なき相続(自然相続)の場合、多くの書面の手配のほか、膨大な時間に及ぶ手間と労力が必要とされることが少なくありません。
特に相続人の調査や、韓国戸籍簿/朝鮮戸籍簿の取得と翻訳、法的な文章の読み方と解釈など、一般の方々にとって馴染みのない作業を強いられることになります。
これらは、日本国籍の方の相続においても、非常に難易度が高く、専門的知識を要求される業務でありますが、韓国籍/朝鮮籍の方が対象である場合には、それ以上の高度な専門的知識と、蓄積されたノウハウが必要となる分野でもあります。
行政書士 舘田法務事務所は、在日韓国籍の方の遺言書作成から、自然相続による相続手続に至るまで、幅広い実績とノウハウをもって、皆さまに安心をご提供いたします。
遺言書作成時、あるいは相続手続の際には、相続人を徹底的に調査することとなります。
一般の方にとって取得の困難な場合が多い 韓国戸籍簿/朝鮮戸籍簿の過不足ない取得を弊所が代行いたします。
これらの書面は、一般の方が窓口に行って請求したところで、過不足なく収集するのは困難なケースがとても多いです。
現に、ご自分でこれらの書面を収集されたうえで、弊所へご相談に見られる方々も多くいらっしゃいますが、ほとんどのケースでは遡りが足りなかったり、親族間の接点を確認するための書面が不足していたりと、実務に耐えるだけの資料として成り立っていないことがほとんどです。
また、これらの書面は必ず日本語の翻訳文を添える必要がありますが、韓国法による法的な言葉や単語について、その意味を正しく解釈するための高度な知識も要求されます。
多くの場合、各種手続の窓口になる担当者も、日本の相続に関する知識等はありますが、それ以外の諸外国の相続手続や、各種戸籍簿等の読み方には詳しくない場合が多く、弊所が取り組んだ全てのケースで、専門家として担当者の皆さまに韓国戸籍/朝鮮戸籍のあらましや、正確な読み取り方、日本戸籍との差異等をご教示することとなってしまっております。
これは、言い換えれば、これらの知識に馴染みの薄い一般の方や、日本の相続手続しか知らない専門家が手続をされた場合には、いたずらに手続が長引く原因にもなりうる、非常に危険な可能性をはらんでいると考えます。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国戸籍簿/朝鮮戸籍簿の取得から翻訳はもちろん、相続に関係する韓国における不動産登記簿の翻訳、生前やり取りされた私文書の翻訳の他、歴史的背景から加味すべき事項を読み取った戸籍などの公文書の解釈などの情報を提供し、各種金融機関の口座凍結解除、相続人の調査確定など、難易度の高い業務を遂行した実績がございます。
特に相続手続においては、相続税の対策から納付、実際に相続開始した後の納付期限内による税金納付が求められます。
また、不動産を多く保有されていた方の場合、相続開始後における不動産登記もまた、一般の方(ご遺族)にとっては大きな負担となるケースが少なくありません。
弊所は、遺言・遺言執行、相続手続等におけるあらゆる諸問題に対応できるよう、各種専門家と提携し、弊所にご依頼を頂ければ相続手続等の全てカバーできる体制を整えております。
いずれの専門家も、弊所とともに韓国籍/朝鮮籍の方の相続業務に携わって参りました、実務経験者ばかりです。
行政書士 舘田法務事務所は、豊富なネットワークを駆使して、遺言・遺言執行、相続手続にまつわる諸手続をワンストップでお手伝い致します。
相続手続に際しては、たとえ帰化をされた後であっても、外国籍だった頃の内容が根深く付きまとってまいります。
もし、これらを想定した場合、相続手続の労たるや相続人の方々にとって大きな負担ともなりかねません。
しかしながら、弊所のように国際法務を深く理解した専門家に、遺言・遺言執行・相続手続を依頼することにより、これらも必要とされる手間や負担を軽減することができることと思います。
弊所は既に、長野県内外において、在日外国籍の方の遺言・遺言手続、相続手続の実績があり、そこから得た多くのノウハウを保有しております。
弊所にご依頼を賜った場合には、各種書面の取得代行から、翻訳まで全ての業務をサポート致します。
(不動産の相続登記や、各種税務申告に際しては、提携の司法書士および税理士等が承ります)
また、案件の内容にもよりますが、弊所独自のノウハウにより、帰化をされた方においては、上記の書面を取得・提出することなく、手続を遂行できる可能性もございます。
外国人登録関係の書面の中に忌むべき書面とも言える書面があります。
相続手続の際には「閉鎖された外国人登録原票」と呼ばれる書面が必要となる場合があります。
この書面についてはご存知の方も多いことと思いますが、場合によっては他の方には知られたくない事実などが記載されている可能性もある忌むべき書面でもあります。
その内容は、守り抜かれなければならないものである可能性もあり、内容によってはたとえ亡くなられた後であっても、それらの内容はご遺族の方にすら知られずに守り通したいとお思いの方もいらっしゃる事と思います。
相続手続や遺言執行手続をご身内の方や第三者の方が行われる場合、図らずもこの書面の内容が目に触れることも想定しなければなりません。
また、弊所はかつての日本と諸外国との関係に関するあらましを一切の偏見無く理解しているからこそ、多くのご相談と案件において的確で迅速な事務手続きに寄与できるものを自負致しております。
過去の戸籍を拝見して、改名が数度に亘っている場合や、急に戸籍が途絶えている場合、その他、日本における登録内容と本国の戸籍が著しく不一致の場合など、あらゆるイレギュラーケースに対応できる知識とノウハウを保有しております。
特に昭和の前半期に日本に来られた方々の場合には、その激動の時代、様々なご事情があったことが、今の世になっても容易にうかがい知れます。
弊所は、そうした方々への深い敬意を抱くとともに、相続手続等における各種機関等による無用の詮索を最小限に留めることにも注力いたしております。
各種機関(特に金融機関)において、担当者の不勉強などから、実務上は必要でない情報を求められた場合や、必要の無い情報の盛り込まれている資料の開示を求められた場合には、それら情報開示の一部制限や、不要箇所の黒塗りによる開示など、実務に精通している専門家だからこそできる交渉を現実のものとしております。
行政書士 舘田法務事務所は、亡くなられた後に至るまで、あらゆる意味でのプライバシー保護を重視いたします。
行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。
「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。