新設された家族関係登録簿における各種証明書は、使用目的別に次の5種類が発行されます。
なお、旧戸籍法にて調製されていた、これまでの戸籍は全て除籍処理されることとなり、その写しは除籍謄本として発行されることとなります。
弊所は、これらの書面の収集から翻訳までトータルサポートいたします。
思うように書面が集まらない場合の他、必要な範囲の書面の交付がされない場合、記載内容が複雑で翻訳が困難な場合などには、どうぞご遠慮なく弊所へご依頼くださいませ。
・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・父母又は養父母・配偶者・子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・本人の出生・死亡・国籍喪失又は取得及び回復等に関する事項
・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・婚姻及び離婚に関する事項
・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・入養及び罷養に関する事項
・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・親生父母又は養父母・親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号
・入養及び罷養に関する事項
行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。
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