トップページ家族関係登録制度で発行される5種類の証明書

新設された家族関係登録制度においては 5種類の証明書が交付されます

新設された家族関係登録簿における各種証明書は、使用目的別に次の5種類が発行されます。

なお、旧戸籍法にて調製されていた、これまでの戸籍は全て除籍処理されることとなり、その写しは除籍謄本として発行されることとなります。

弊所は、これらの書面の収集から翻訳までトータルサポートいたします。

思うように書面が集まらない場合の他、必要な範囲の書面の交付がされない場合、記載内容が複雑で翻訳が困難な場合などには、どうぞご遠慮なく弊所へご依頼くださいませ。

ページトップへ

家族関係証明書

・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・父母又は養父母・配偶者・子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号


基本証明書

・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・本人の出生・死亡・国籍喪失又は取得及び回復等に関する事項


婚姻関係証明書

・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・婚姻及び離婚に関する事項


入養関係証明書

・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・入養及び罷養に関する事項


親養子入養関係証明書

・本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・親生父母又は養父母・親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

・入養及び罷養に関する事項


ページトップへ

お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで

在日 韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書作成・遺言執行、相続手続の事は実績ある行政書士 舘田法務事務所にお任せ下さい

行政書士 舘田法務事務所は、日本国内における国際法務のみならず韓国法にも精通した専門家です。

行政書士 舘田法務事務所は、韓国籍の方、朝鮮籍の方の遺言・遺言書の作成・遺言執行、相続手続に関するお悩み事の解決や、それらにまつわる諸手続きをトータルサポート致します。

「遺言・遺言執行・遺言書作成、相続手続」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

お問い合わせフォーム はこちらから

お問い合わせフォーム

メールによるお問い合わせはこちらのフォームをご利用くださいませ。

お電話によるお問い合わせはこちらまで

お電話によるお問い合わせはこちらまで

平日午前10:00 〜 17:00 までのお時間で承ります。
0269−22−3518


ページトップへ
Copyright(C) 2010 行政書士 舘田法務事務所|在日|韓国籍|朝鮮籍|遺言|相続|長野|新潟|群馬|大阪|All Rights Reserved.